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入社の時  社員へ渡す書類

 

労働基準法第15条では、採用の際に労働条件を明示することが義務付けられています。

明示のための様式として、厚生労働省が 「労働条件通知書」 を用意しました。

それぞれの会社に合った物を作成すれば良いのですが、下記の点について明示事項として定められていますので、適合するように作成し、渡してください。


必ず書面で明示しなければいけない事項

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の種類
  3. 労働時間に関する事項
    始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  4. 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締め切り・支払の時期に並びに昇給に関する事項 (昇給については、書面以外でも可)
  5. 退職に関する事項(解雇の事由)

 

定めをした場合には、明示する事項 (書面ではなくても良い)

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
  3. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  4. 安全・衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項

     

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

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