入社の時 社員へ渡す書類
労働基準法第15条では、採用の際に労働条件を明示することが義務付けられています。
明示のための様式として、厚生労働省が 「労働条件通知書」 を用意しました。
それぞれの会社に合った物を作成すれば良いのですが、下記の点について明示事項として定められていますので、適合するように作成し、渡してください。
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労働契約の期間
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就業の場所・従事する業務の種類
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労働時間に関する事項
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
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賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締め切り・支払の時期に並びに昇給に関する事項 (昇給については、書面以外でも可)
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退職に関する事項(解雇の事由)
▼定めをした場合には、明示する事項 (書面ではなくても良い)
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退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
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臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
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労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
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安全・衛生に関する事項
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職業訓練に関する事項
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災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
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表彰、制裁に関する事項
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休職に関する事項
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