▼ 税金と健康保険では考え方が違います。
1月1日から12月31日までの収入が103万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。
今、無職でも、それまでの収入が103万円を超えていれば、その年は控除対象配偶者とはなりませんのでご注意下さい。
「今後、扶養される状態かどうか」で判断します。 その年の今までの収入は関係ありません。
退職し、雇用保険の失業の給付を受ける場合は、無職でも「扶養の範囲外」と見られる場合が多いので、ご注意下さい。
かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302 tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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関連情報 ●数字のメモ (社会保険料など) ●就業規則勉強室 ●労働基準法のポイント ●給与計算
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