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結婚した時  配偶者の扶養家族になれるか?

 
 ▼ 税金と健康保険では考え方が違います。



所得税
健康保険
103万円
130万円

1月1日から12月31日までの収入が103万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。

今、無職でも、それまでの収入が103万円を超えていれば、その年は控除対象配偶者とはなりませんのでご注意下さい。

「今後、扶養される状態かどうか」で判断します。
その年の今までの収入は関係ありません。

退職し、雇用保険の失業の給付を受ける場合は、無職でも「扶養の範囲外」と見られる場合が多いので、ご注意下さい。


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
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