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8.年金と税金

8.年金と税金

8−2 扶養親族等申告書

所得の種類・金額等の書き方

所得が年金だけの配偶者または扶養親族の方は

所得の種類は「年金」と記入します。所得の金額は、受け取る年金額に応じた公的年金等控除額を差し引いた残りの金額(所得金額)を記入します。

所得が年金だけの配偶者または扶養親族で配偶者控除および扶養控除が受けられる場合を整理すると次のようになります。

年齢
受け取る年金額  公的年金等控除額  記入する所得の金額
65歳以上
158万円以下 −  120万円    =  0 〜 38万円以下
65歳未満
108万円以下 −   70万円    =  0 〜 38万円以

所得が給与(パートなど)だけの配偶者または扶養親族の方は

所得の種類は「給与」と記入します。所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除を差し引いた残りの金額を記入します。

給与の収入金額が162.5万円以下の場合には、給与所得控除額が65万円です。配偶者控除または扶養控除が受けられるためには、給与所得金額が38万円以下とならなければなりませんので、65万円+38万円=103万円以下の収入金額でなければなりません。

2年目以降の申告手続き

年金受給者が改めて申告するとき

所得の種類・金額等の書き方





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
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2 ライフスタイル
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2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
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5.介護保険制度
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2 介護サービス
3 介護保険料

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1 年金は雑所得として課税
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