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8.年金と税金

8.年金と税金

8−2 扶養親族等申告書

年金の裁定請求をするときの申告の手続

年金の裁定請求をするときに申告書欄に記入して提出すると、最初に年金を受け取るときから控除を受け取ることができますが、翌年分については、控除の内容に変更がないかどうか確認するひつようがありますので、11月中旬頃、あなたが受けている控除の内容を印字した前年提出者用の申告書(ハガキ)が社会保険業務センターから送られてきます。そこで、扶養親族等に変更がなければ、「異動がありません」の箇所にチェックし、記名、捺印のうえ返送すれば、翌年も同じ控除を受けることができます。

また、控除内容に変更がある場合には、「異動があります」の欄にチェックし、さらに翌年に控除を受けるべき扶養親族等の内容をすべて記入し、記名、捺印のうえ返送します。記入すべき欄は表面と裏面にありますから記入もれのないように注意してください。

2年目以降の申告手続き

年金受給者が改めて申告するとき

所得の種類・金額等の書き方





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

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