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8.年金と税金

8.年金と税金

8−1 年金は雑所得として課税

月割控除額で計算して支払われる

申告書を提出した人が年金の支払を受けるときの源泉徴収税額は、次のように「月額控除額」を決めて計算されています。

源泉徴収税額={年金支払額−(月額控除額の合計×その年金支払額の計算基礎となった月数)}×8%

月割控除額

申告内容
月割控除額
@申告書を提出した全員
65歳未満の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低90,000円)
65歳以上の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低135,000円)
A受給者本人が障害者であるとき
22,500円(特別障害者であるとき35,000円)
B控除対象配偶者があるとき
32,500円老人控除対象配偶者であるとき40,000円)
C扶養親族があるとき
32,500円×人数(特定扶養親族であるとき52,500円、老人扶養親族であるとき40,000円)
D控除対象配偶者及び扶養親族が 障害者であるとき
22,500円×人数(特別障害者であるとき35,000円)

(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。

扶養親族等申告書

月割控除額で計算

厚生年金基金からも年金を受ける場合





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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