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8.年金と税金

8.年金と税金

8−1 年金は雑所得として課税

扶養親族等申告書

所得税には各種の所得控除がありますが、源泉徴収の際にこの控除を受けるため、あらかじめ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を社会保険庁に提出しなければなりません(支払年金額が158万円(65歳未満の人は108万円)未満の人は提出する必要はありません)。

この申告書の用紙は、毎年11月中旬に社会保険業務センターから対象になる年金受給者に送られます。

扶養親族等申告書を提出すると、公的年金等控除、配偶者控除、老年者控除などの諸侯所が受けられ、支払年金額が次の年金額以下の人は、年金を受けるときに税金が差し引かれません。

単身者の源泉徴収における非課税限度額(月額)

65歳未満
65歳以上
公的年金等控除及び基礎控除相当
年金月額の25%+6.5万円又は、9万円のいずれか高い額
年金月額の25%+6.5万円又は、13.5万円のいずれか高い額
非課税限度額
9万円(年額108万円)
13.5万円(年額162万円)

控除対象配偶者がいるときの源泉徴収における非課税限度額(月額)

65歳未満
65歳以上
公的年金等控除及び基礎控除相当
年金月額の25%+6.5万円又は、9万円のいずれか高い額
年金月額の25%+6.5万円又は、13.5万円のいずれか高い額
配偶者控除及び配偶者特別控除相当
3.25万円
3.25万円
非課税限度額
13万円(年額156万円)
16.75万円(年額201万円)

申告書を提出した人の年金額が前頁の額を超えると、次の計算式で計算した額が徴収されます。

源泉徴収税額=(年金支払額−諸控除額−介護保険料額)×8%(税率)

申告書を提出しない場合は、次の式で計算した額が源泉徴収されます。

源泉徴収税額={年金支払額−公的年金等控除額(年金支払額の25%)−介護保険料額}×10%(税率)= 年金支払額×7.5%

扶養親族等申告書

月割控除額で計算

厚生年金基金からも年金を受ける場合





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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