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7.雇用保険

7−3 就業促進手当

就業促進手当は、受給資格者が職業に就いた場合に、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある人に対して、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給されます。この手当を受けるためには、受給資格者が次のいずれにも該当することが必要です。

@就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
A離職前の事業主(関連事業主を含む)に再雇用されたものでないこと
B待機期間の経過後に就職したものであること
C離職理由に基づく給付制限を受ける人については、待機期間満了後1ヵ月間は公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
D受給資格決定に係る求職申込み日前に、雇用を約した事業主に雇用されたものでないこと

就業促進手当は、平成15年5月1日以降に離職した人については、雇用の形態によって次の額が支給されます。

@安定した職業に就いた受給資格者(再就職手当)

1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合は、所定給付日数(職業に就いた日の前日における日数)×30%×基本手当日額の式で算定した金額が支給されます。なお、基本手当日額の上限は。6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)となります。

Aに該当しない職業に就いた受給資格者(就業手当)

例えば、パート社員や派遣社員、アルバイトなど@に該当しない常用以外の職業に就いた場合は、現に職業についている日について、1日につき基本手当日額の10分の3に相当する金額が賃金に上乗せして支給されます。なお、1日あたりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)とまります。





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

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