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7.雇用保険

7−2 高齢者の失業給付

65歳以上の高齢者が離職したとき

65歳に達した日の前日から引き続いて65歳以後も同一の事業主の適用事業に雇用されている人を、高年齢継続被保険者といい、一般の被保険者と異なった扱いになっています。離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上ある高年齢継続被保険者が失業したときは、被保険者であった期間に応じて次の日数分の基本手当相当額が、高年齢求職者給付金として支給されます。

被保険者であった期間1年未満・・・給付日数30日

被保険者であった期間1年以上・・・給付日数50日

65歳の定年等で退職したとき

65歳の定年等によって退職した受給資格者については、高年齢求職者給付金を支給せず、一般の受給資格者とみなして、一般の受給資格者に対する求職給付を支給するという特例が廃止され、平成7年4月からは通常の65歳以上の離職者と同様に、高年齢求職者給付金が支給されることになっています。





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

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