7.雇用保険
7−1 高年齢雇用継続給付
平成7年4月から、60歳から65歳までの人の雇用継続を援助・促進するために、高年齢雇用継続給付が創設されました。
受けられる条件
高年齢雇用継続給付を受けられる人は、@被保険者期間が5年以上の被保険者であって、A60歳時点の賃金に比べて75%未満かつ346,224円未満の賃金で就労している人です。なお60歳以後基本手当を受給しないで雇用が継続している場合は<高年齢雇用継続基本給付金>として、また基本手当を受給し支給残日数100日以上で再就職した場合は<高年齢再就職給付金>として支給されます。
給付の内容
@賃金が60歳時点の賃金の61%未満の場合……賃金の15%
賃金が60歳時点の賃金の61%以上75%未満の場合……賃金の15%から一定の割合で逓減する率を乗じた額
<高年齢雇用継続基本給付金> 60歳到達月から65歳到達月まで支給されます。
<高年齢再就職給付金> 基本手当の支給残日数が200日以上ある場合は2年間、100日以上ある場合には1年間支給され、100日未満の場合は支給されません。<
基本手当ての日額はいくらか
受給期間と給付日数
15日以上病気で働けないときは傷病手当
高年齢雇用継続給付
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