7.雇用保険
7−1 15日以上病気で働けないときは傷病手当
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをした後に15日以上引き続いて病気または負傷のため職業に就くことができない場合には、傷病期間中の生活の安定を図るため、本人の申請により基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
傷病手当の日額は基本手当と同額で、支給される日数は所定給付日数からすでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度とされています。
基本手当ての日額はいくらか
受給期間と給付日数
15日以上病気で働けないときは傷病手当
高年齢雇用継続給付
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