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7.雇用保険

7−1 受給期間と給付日数

基本手当ては、一定の日数分を限度として支給されます。この一定の日数を所定給付日数といい、その人の被保険者であった期間と年齢などに応じて決められています。

基本手当を受けることができる期間(受給期間)は、離職の日の翌日から1年間です。この期間が過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていてもその基本手当は受けることができません。ただし、この1年の期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、本人の申出により、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年まで延長されることになっています。

基本手当の受給資格が決定されると、失業の認定を受ける日が指定されますので、指定された日に公共職業安定所に出頭して受給資格者証と失業認定申告書を提出し、失業の認定を受けなければなりません。失業の認定は、原則として4週に1回行うこととされています。

基本手当ての日額はいくらか

受給期間と給付日数

15日以上病気で働けないときは傷病手当

高年齢雇用継続給付





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

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