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7.雇用保険

7−1 基本手当ての日額はいくらか

基本手当ての日額は、離職前の賃金を基準として定められます。

具体的には、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金および3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます)を180で除してその人の賃金日額を算定し、その賃金日額に応じた率(45%〜80%)を乗じて得た額を基本手当て日額とします。

なお、平成15年5月前に60歳に到達した人については、離職時に60歳以上65歳未満であり、賃金が60歳時点よりも低下している場合には、60歳時点の賃金を基礎として賃金日額、基本手当日額を計算します。

基本手当ての日額はいくらか

受給期間と給付日数

15日以上病気で働けないときは傷病手当

高年齢雇用継続給付





 

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