6.年金
6−7 奥さんの年金
サラリーマンの奥さんの場合、ご主人の勤務先の事業主等に届出をしていれば、保険料はご主人の加入する厚生年金あるいは共済年金が制度として負担するので、奥さんは自分で保険料を納める必要はありません。
サラリーマンの奥さんの場合は、自分で保険料を納めませんが、「サラリーマンの奥さん」としての手続きを忘れずにしておくことが大切です。ご主人が退職したり、転職した際には市区町村の窓口で第1号被保険者となる手続きをしてください。、手続きを怠ると、将来年金を受けられなくなりますので必ず届出手続きをしてください。
特に定年退職を控えた人は注意が必要です。ご主人が定年退職したとき、普通奥さんは60歳に達してないことが多いと思われます。この場合は、奥さんは「サラリーマンの奥さん」(第3号被保険者)でなくなり、第1号被保険者になります。したがって国民年金の保険料を自分で納めることになります。もし届出の手続きを忘れると、その分、奥さんの年金額が少なくなるのでくれぐれも注意してください。
厚生年金に20年以上加入した人の奥さんが受ける年金は、奥さんが加入していた年金制度によって大きく分けて次の3つのケースが考えられます。
○ 奥さんが国民年金のみに加入
○ 奥さんが20年(または35歳以後15年)以上勤めていた場合
○ 奥さんが勤めていて(厚生年金)、出産等で退職、以後国民年金に加入
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