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6.年金

6−6 年金額の変更

65歳になったとき

在職中に特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。

なお65歳になると、年金受給者本人には、社会保険庁からハガキ様式の届書が送られてきますので、記入して市区町村の証明を受けて返送します。(老齢基礎年金の繰下げ支給を希望する人は老齢基礎年金繰下げ希望欄に○印を記入します。)

65歳からの老齢厚生年金の額は、年金を受けながら在職していた間の加入期間と標準報酬月額を含めて計算されます。

給与が変わったとき

退職したとき

再就職したとき

65歳になったとき





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
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3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

社会保険雇用保険
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