6−6 年金額の変更
再就職したとき
特別支給の老齢厚生年金を受けている人が再就職したときは、年金証書を事業主に提出してください。
再就職して再び厚生年金に加入すると、在職老齢年金の仕組みが適用され、年金額の一部もしくは全額が支給停止されることになります。
退職してから1ヵ月以内に再就職したときは、再就職前と後の標準報酬月額が変わった場合に、支給停止額がかわることがあります。
○ 給与が変わったとき
○ 退職したとき
○ 再就職したとき
○ 65歳になったとき
1.定年が目の前に 1 定年がくる 2 健康とお金 3 生きがい 4 仕事と余暇 5 ライフワーク 6 ライフプラン計画 2.年金生活設計 1 年金と貯蓄 2 老後の生活費 3 いかに使っていくか 4 貯蓄と退職金の運用 3.健康管理 1 健康づくり 2 ライフスタイル 3 生活習慣病 4.退職後の医療保険 1 医療保険の種類 2 健康保険に加入 3 健康保険等の扶養になる 4 国民健康保険に加入 5 退職者医療 6 高額療養費 7 老人保険制度 5.介護保険制度 1 介護保険のしくみ 2 介護サービス 3 介護保険料 6.年金 1 年金制度 2 退職前の準備 3 60歳台前半の老齢厚生年金 4 65歳からの老齢厚生年金 5 年金の請求 6 年金額の変更 7 奥さんの年金 7.雇用保険 1 一般の失業給付 2 高齢者の失業給付 3 就業促進手当 8.年金と税金 1 年金は雑所得として課税 2 扶養親族等申告書
● 社会保険雇用保険 手続きミニ知識