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6.年金

 

裁定請求の手続き

裁定請求の手続きをすると、2ヵ月前後で裁定が行われます。本人の被保険者記録の調査、確認などに手間取る場合は裁定が遅れますが、遅れるときはその旨を記入したハガキが送られてきます。

● 年金証書

裁定されると年金額などを記入した裁定通知書と一緒に「年金証書」が送られてきます。この「年金証書」はいろいろな場合の手続きに必要なものなので大切に保管しておくことが必要です。

● 最初の年金

裁定が行われると、年金を受ける権利ができてから以後の年金がまとめて指定口座に入金され、本人には振込通知書が送られてきます。郵便局での現金払いを希望した人には、年金送金通知書が送られてきますので、年金送金通知書と年金証書を指定の郵便局に持参して、年金を受け取ります。

2回目からは、2月、4月、6月、8月、10月、12月の支払期に前2カ月分ずつが支払われます。年金の支払日は、毎支払月の15日(15日が土曜日または日曜日の場合はその日の直前の営業日)です。

請求しなければ受けられない

基礎年金と厚生年金は一体として請求

裁定請求書はどこに出すのか

年金はいつからいつまで受けられるか

裁定請求の手続きから2〜3ヵ月で裁定





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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