裁定請求書はどこに出す
厚生年金に加入していた人は社会保険事務所に、国民年金(第1号被保険者)のみの加入の場合は市区町村の年金の窓口に提出します。
また厚生年金と国民年金に加入して、各々の制度から年金を受けるときには、裁定請求書は1つでよく、提出先は、退職したときの事業所を受けもつ社会保険事務所です。
○ 請求しなければ受けられない
○ 基礎年金と厚生年金は一体として請求
○ 裁定請求書はどこに出すのか
○ 年金はいつからいつまで受けられるか
○ 裁定請求の手続きから2〜3ヵ月で裁定
1.定年が目の前に 1 定年がくる 2 健康とお金 3 生きがい 4 仕事と余暇 5 ライフワーク 6 ライフプラン計画 2.年金生活設計 1 年金と貯蓄 2 老後の生活費 3 いかに使っていくか 4 貯蓄と退職金の運用 3.健康管理 1 健康づくり 2 ライフスタイル 3 生活習慣病 4.退職後の医療保険 1 医療保険の種類 2 健康保険に加入 3 健康保険等の扶養になる 4 国民健康保険に加入 5 退職者医療 6 高額療養費 7 老人保険制度 5.介護保険制度 1 介護保険のしくみ 2 介護サービス 3 介護保険料 6.年金 1 年金制度 2 退職前の準備 3 60歳台前半の老齢厚生年金 4 65歳からの老齢厚生年金 5 年金の請求 6 年金額の変更 7 奥さんの年金 7.雇用保険 1 一般の失業給付 2 高齢者の失業給付 3 就業促進手当 8.年金と税金 1 年金は雑所得として課税 2 扶養親族等申告書
● 社会保険雇用保険 手続きミニ知識