6.年金
6−4 65歳からの老齢厚生年金
振替加算
厚生年金の老齢年金では、奥さんがいれば配偶者の加給年金額が加算されています。新制度では、奥さんも65歳から自分の老齢基礎年金が支給されますので、配偶者の加給年金額は打ち切られることになります。
しかし、国民年金に任意加入していなかった奥さんや高齢の奥さんは老齢基礎年金の年金額が低くなってしまいますので、奥さんの年齢に応じて老齢基礎年金に加算が行われます(振替加算といいます)。
○ 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける
○ 老齢基礎年金は満額で794,500円
○ 老齢厚生年金は報酬比例の計算式で
○ 加給年金額は奥さんが65歳になると基礎年金へ振替え
○ 65歳以上70歳未満の人の在職中の年金額
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