6.年金
6−4 65歳からの老齢厚生年金
老齢厚生年金は報酬比例の計算式で
65歳になると、老齢基礎年金に加え、報酬比例の年金として老齢厚生年金が支給されます。これは、特別支給の報酬比例部分の計算式をそのまま使って計算されます。
これまでは定額部分に相当するものは老齢基礎年金になりますが、老齢基礎年金は昭和36年4月以後の加入期間にみあって支給されますので、それ以前の厚生年金に加入した分が計算されなくなってしまします。そこで、当分の間、特別支給の定額部分の計算式で計算された額から厚生年金の加入期間に応じる老齢基礎年金額を引いた額が加算され(経過的加算といいます)、65歳までの年金額が確保されるようにしています。
○ 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける
○ 老齢基礎年金は満額で794,500円
○ 老齢厚生年金は報酬比例の計算式で
○ 加給年金額は奥さんが65歳になると基礎年金へ振替え
○ 65歳以上70歳未満の人の在職中の年金額
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