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6.年金

65歳未満の老齢厚生年金の退職要件

平成7年4月からは、厚生年金の加入期間が1年以上あって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人であれば、60歳に達したときから、在職しているかどうかにかかわらず、老齢厚生年金受けることができます。

ただし、在職者が特別支給の老齢年金を受ける場合、在職老齢年金の仕組みによって年金額の調整が行われます。

なお、障害者・長期加入者(加入期間が44年以上ある人)が、定額部分と報酬比例部分とをあわせた特別支給の老齢厚生年金を受けるためには、退職していることが必要です。

6−3 60歳台前半の老齢厚生年金

年金を受ける条件

一般男子は60歳から支給

必要な加入期間は原則として25年以上

厚生年金の期間が20年以上あれば

昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金

特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給

年金額

定額部分と報酬比例部分で計算

加給年金額

65歳未満の人の在職中の年金額

65歳未満の老齢厚生年金の退職要件

雇用保険の失業給付との調整

基金に加入した人の年金額

基金と国の両方から

基金加入期間を有する人の在職老齢年金





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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