6.年金
★必要な加入期間は原則として25年以上
老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間があることが、老齢の年金を受ける共通の条件になっています。ですから、厚生年金を受けるにも、基礎年金の資格期間がなければならないことになるわけです。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間を合わせて25年以上ある人に支給されます。この保険料を納めた期間とは、国民年金に加入して保険料を納めた期間はもちろんのこと、厚生年金や共済組合に加入した期間も保険料を納めた期間とみなされますから、厚生年金に25年以上加入していれば受給資格ができることになります。
次の期間も資格期間として計算されます
(1) サラリーマンの妻が昭和61年4月以後に第3号被保険者として国民年金に加入した期間
(2) サラリーマンの妻が昭和36年4月から昭和61年3月までに国民年金に任意加入しなかった期間、海外在住者、学生(平成3年3月まで)などの期間(年金額の計算には含まれませんが、資格期間には含まれます)
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
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