6.年金
★雇用保険の失業給付との調整
平成10年4月からは、失業給付を受けられる間は、原則として特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分の老齢厚生年金は全額支給停止されることになっています。
また、雇用保険法による「高年齢雇用継続給付」制度の創設にともない、平成10年4月からは、この高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職老齢年金の調整の仕組みに加えて特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分の老齢厚生年金について支給の調整が行われることになっています。
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
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