6.年金
6−2 退職前の準備
加入期間を調べておく
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として、25年以上加入した人に支給されます。この加入期間については、現在、厚生年金だけに20年以上加入すればよいなど、いくつかの特例がありますが、いずれにしても、加入期間が何年あるいかということが条件になっています。
また、年金額は加入期間に応じた支給されますから、自分の将来の年金額を知るためにも加入期間を正確に知っておく必要があります。
みなさんが最初に厚生年金に加入したときに、厚生年金保険被保険者証(現在は年金手帳)が渡されます。この被保険者証には最初に厚生年金に加入した年月日が書いてありますので、加入期間の計算をする参考になります。
● 失くしたときは再交付してもらう
年金手帳(厚生年金保険被保険者証)は、年金を請求するときに必要ですから、もし、失くしてしまったときは、「年金手帳再交付申請書を」を会社の係に提出して再交付の手続きをしてもらってください。退職したあとは、本人が直接、社会保険事務所へ提出して、再交付してもらいます。
いままでに、勤め先が何回かかわって、厚生年金の加入期間がいくつかに分かれていても、加入期間はすべて合算して計算されます。ただ、何回か勤め先を変わった場合は、いつ入社していつ退社したか正確におぼえていないこともありますし、記憶違いもありますから、念のために、社会保険事務所で加入期間を調べておいたほうがよいでしょう。
● 年金手帳を2冊以上持っている人は
厚生年金では、最初に加入したときに決められた記号・番号(平成9年1月から基礎年金番号)はその人が勤め先をかえても、かわらずに一生使用されます。しかし、再就職したときに年金手帳(被保険者証)を会社に提出しなかったり、前に厚生年金に加入していたことをいわないと、年金手帳(被保険者証)がまた新しくつくられて、2冊以上持つことになります。
このような場合には「記号番号重複取消届」を社会保険事務所に提出して記号・番号(基礎年金番号)を一本にしてもらわなければなりません。
退職後の生活設計をたてるためには、年金をいくら受けられるか知っておくことが重要です。
老齢厚生年金の計算をするためには、厚生年金の加入期間と加入したときから退職するときまでの平均月収を知っていなければなりません。
このうち加入期間についてはすでに説明しましたが、平均月収(正確には平均標準報酬月額といいます。)については、過去給与(標準報酬月額)を最近の水準に見直して計算しますので、簡単に計算することができません。
そこで社会保険庁では、55歳以上の人など受給年齢が近づいた人については、インターネットにより社会保険庁のホームページで、加入したときからの記録をもとにして年金額を試算して教えてくれることになっています。
社会保険事務所などで年金相談を受けるときは、年金手帳(被保険者証)を持参してください。手元になくて持参できないときは、たしかに本人であるかどうか確認を受けることになりますから、本人であることを確認できるようなものがあれば持参するとよいでしょう。
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