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5.介護保険制度

5−2 保険料滞納者への給付制限

要介護者等であっても、災害時の特別な事情がないのに保険料を滞納している場合は、滞納期間に応じて次のような対策がとられます。

(1)納期限から1年滞納したときは現物給付を行わず、支払方法を変更して償還払いとする。

(2)1年6ヵ月滞納したときは保険給付の支払いの一部を一時差止める。

(3)さらに滞納を続けるときは、あらかじめ本人に通知した上で、差止めされている保険給付額から滞納保険料額を控除する。

介護サービス費について

介護サービス計画の作成

保険料滞納者への給付制限





 

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