5.介護保険制度
5−2 介護サービス計画の作成
介護サービスを利用する場合、介護サービス計画(ケアプラン)が作成されます。計画は、被保険者が自分で作成することも可能(市区町村に届出)ですが、実際には、居宅介護支援事業者に依頼し、保健や福祉の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)が市区町村やサービス事業者との調整を図り、利用者の希望もききながら、サービスごとの支給限度額の範囲で計画を立て、利用者は計画に基づいた介護サービスをうけることになります。
なお、介護サービス計画の費用は全額が介護保険から給付され、自己負担はありません。また、施設入所の場合は、その施設で計画を作成します。
介護サービス費について
介護サービス計画の作成
保険料滞納者への給付制限
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