4.退職後の医療保険
4−7 老人保険制度
老人保健制度は、老人の医療に要する費用を国民が公平に負担するとともに、国民の老後の健康と適切な医療の確保を図ることを目的としています。
この制度の実施主体は市区町村です。事業内容は医療と医療以外の保健事業に大別されます。
75歳以上(寝たきりの状態にある人は65歳以上、昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳以上)の人は、老人保健制度による医療を受けます。一部負担金は医療費の1割(一定以上所得者は2割)です。
老人保健制度の加入者
高額医療費
医療以外の保健事業
健康手帳の交付
健康教育・健康相談
健康診査
機能訓練・訪問指導
老人訪問看護療養費
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