4.退職後の医療保険
4−6 高額療養費 ● 70歳未満と70歳以上75歳未満の世帯合算
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる世帯についても、同一世帯で同一月の自己負担を合算し、払い戻しを受けることができます。ただし、合算できるのは同じ医療保険制度に加入している世帯員の自己負担です。
合算の対象となるのは、70歳未満では21,000円以上、70歳以上75歳未満ではすべての自己負担です。なお、この場合、高額療養費は次のうち最も払い戻し額が大きくなる方法で計算します。
@70歳以上の外来の自己負担を個人単位で合算し、外来の自己負担限度額をそれぞれに適用します。
A70歳以上のすべての自己負担を世帯単位で合算し、世帯の自己負担限度額を適用します。
B70歳未満の自己負担(21,000円以上)と70歳以上の自己負担を世帯全体で合算し、表1の自己負担限度額を適用します。
70歳未満の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
70歳未満と70歳以上75歳未満の世帯合算
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