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4.退職後の医療保険

4−6 高額療養費

70歳未満の自己負担限度額

自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます

同一の病院・診療所で1人1ヵ月の自己負担が自己負担限度額(表1)を超えたときに、超えた分が高額療養費として本人の請求に基づいて後で払い戻されます。

表1 70歳未満の自己負担限度額

所得区分
自己負担限度額
上位所得者※1
139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1%
一般
72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1%
低所得者※2
35,400円

※1健保では標準報酬月額56万円以上、国保では世帯の基準所得金額が670万円超

※2市町村民税非課税世帯

自己負担21,000円以上は世帯合算

自己負担が自己負担限度額(表1)を超えない場合でも、世帯で合算して払い戻しを受けることができます。同一世帯で同一月に2人以上の人の自己負担がそれぞれ21,000円以上の場合は合算して表1の限度額を超えた分が払い戻されます。この場合、21,000円未満の人の分は対象となりません。

年4回目からは自己負担限度額を軽減

同一世帯で1年間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から自己負担限度額が軽減され、これを超えた分が払い戻されます。軽減された自己負担額は、上位所得者が77,700円、一般が40,200円、低所得者が24,600円となります。

70歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

70歳未満と70歳以上75歳未満の世帯合算





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


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