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4.退職後の医療保険

4−5 退職者医療

国民健康保険の加入者のうち、厚生年金などいわゆる被用者年金制度に長期間加入して老齢の年金をもらう人とその家族は、国民健康保険の退職被保険者等として、一般の被保険者とは別の退職医療制度の適用を受けることになっています。

市区町村の国民健康保険の被保険者のうち、厚生年金保険や共済組合などの被用者年金制度の老齢(退職)給付が受けられる人で、次のいずれかに該当する人が退職被保険者になります。

@被用者年金制度の加入期間が単独あるいは合算して20年以上ある人(受給資格期間短縮の特例を受け20年とみなされる人を含みます。)

A被用者年金制度の加入期間が合算して40歳以後10年以上ある人
ただし、老齢(退職)の年金の需給開始年齢になっていない人はなれませんし、老人保健の対象者は除外されます。退職被保険者の扶養家族は被扶養者となり、退職者医療の適用を受けます。

加入の手続き・保険料





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

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