4.退職後の医療保険
4−4 国民健康保険に加入
退職後再就職しない場合は、原則として、市区町村の国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は@健康保険など被用者保険の被保険者とその家族、A生活保護を受けている世帯などを除いて、その市区町村に住所がある人はすべて加入することになっているからです。
国民健康保険に加入すると、保険料をいくら納めればよいか、気にかかりますが、国民健康保険の保険料(税)は、市区町村ごとにその実情に応じて決められていますので、簡単に説明するわけにはいきません。
最も典型的な例でみますと、9割以上の市区町村は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4つを組み合わせた額で保険料(税)の額を決めています。残りの1割近い市区町村は、大都市とその近郊に多いのですが、3方式または2方式によって保険料(税)の額を決めています。
保険料(税)は、被保険者の属する世帯の世帯主が負担します。保険料(税)の納付回数は市区町村によってまちまちですが(おおむね町村は年4回、大都市は年12回)、保険者から通知される「納入告知書」と「納入書」によって、納期までに世帯主が市区町村に納めます。
保険医療機関である病院・診療所(健康保険と同じ)の窓口に国民健康保険被保険者証を持っていけば、医療を受けられます。また、70歳以上75歳未満の人については、健康保険高齢受給者証をあわせて提示します(ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた人については、70歳以上が老人保険制度の対象者となります)。
一部負担金は、3歳未満が医療費の2割、3歳以上70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が1割(一定以上所得者は2割)です。この一部負担金の割合の最高限は法律で上記のとおりに定められていますが、保険者(市区町村)が条例でこの割合を下げることができるので、保険者で一部負担金の割合がちがうことがあります。
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