4.退職後の医療保険
4−3 健康保険等の扶養になる
退職後、職業から引退して子や配偶者の被扶養者になるのも、一つの選択です。あなたが被扶養者として認定されるには、主として被保険者(子や配偶者)の収入によって生計を維持している、という条件が必要です。
被扶養者の認定は、次により行なわれます。
@認定対象者が被保険者と同居(同一世帯)している場合は、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満である場合には原則として被扶養者に該当するものとされています。
また、上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的にみて、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者として差し支えないとされています。
A認定対象者が被保険者と同居していない場合は、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの援助額より少ないときには、原則として被扶養者に該当するものとされています。
B認定対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記@、A中「130万円未満」は「180万円未満」となります。
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