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4.退職後の医療保険

4−2 健康保険に加入

任意継続被保険者

任意継続被保険者は、次の点で普通の被保険者と違います。

@被保険者となれるのは2年間で、2年をすぎるとその翌日に資格を失います。ただし、平成15年3月までに任意継続被保険者になった人については、55歳以上で退職した場合、この2年間をすぎても60歳になるまで、または、60歳未満で国民健康保険の退職被保険者になるまで、加入を続けることができます。(60歳をすぎても退職後2年間は加入できます。)

A任意継続被保険者の保険料は、本人の掛金と使用者の負担金を合わせた額を払い込むことになっています。保険料の計算のもとになる給料は、その人の退職時の給料(標準報酬月額)か、その人の属している保険グループの標準報酬月額の平均額(政管健保に加入している人は政管健保の標準報酬月額の平均額<平成15年度は、280,000円>、健康保険組合に加入している人はその健康保険組合の標準報酬月額の平均額)のいずれか低い方の額になります。

B保険料を納付期限までに納めないと、その翌日に資格を失います。任意継続被保険者の保険料の納付期限はその月の10日となっており、その日までに納めないと11日に資格を失います。また、一定期間(原則として半年または1年間)の保険料を一括前納することもでき、前納した場合は、保険料は所定の割引が行なわれます。

保険料の前納制度





 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人

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