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与計算マニュアル   5.労働保険の知識



▼ 雇用保険、労災保険の申告と納付


雇用保険料と労災保険料は労働保険料として、毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。
申告書と納付書は一緒になっていますので、それに保険料を添えて申告。納付をします。申告書の提出と保険料の納付先は、都道府県労働局ですが、所轄の労働基準監督署、銀行や郵便局などで申告、納付することもできます。

保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。

雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除することになります。

労災保険は、その全額が会社負担ですので、後から徴収することはありません。


 

 


 

 

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