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▼ 雇用保険、労災保険について
1.雇用保険について
雇用保険は、従業員が失業した時の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とし、厚生労働省がこれを管掌しています。
2.労災保険について
労災保険は、従業員が仕事中または通勤途中のケガや病気あるいは死亡したときに、一定の給付を行うことを目的とした保険です。労災保険はその他、被災労働者やその家族お生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスを行っています。
3.保険料の負担
雇用保険と労災保険を併せて労働保険といいます。労働保険は、法人・個人を問わず、従業員を1人でも使用している事業所は、必ず加入することが法律で義務付けられています。
雇用保険料および労災保険料は、両保険料を一括して、年に1回、労働基準監督署(事務組合に事務を委託している時は事務組合)にその申告と納付をすることになります。
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