給与計算ネット   
面接相談会
 
 

与計算マニュアル   4.社会保険の知識



  ▼ 従業員が退社した時

 


従業員が退社した時は、社会保険事務所に「被保険者資格喪失届」を提出して届出を行います。
届出は、退社した日の翌日から5日以内に提出となります。
届出にあたり、従業員から健康保険被保険者証を回収して社会保険事務所に返却することになります。

健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者資格を喪失した月には負担する必要がありません。
但し、退職者が資格を喪失するのは、退職日の翌日になりますので、ご注意下さい。(月末で退職した場合は、喪失日は翌月の1日になります。)


 

 


 

 

Top >> 給与計算勉強室 >> 

1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


手続ミニ知識
退職手続あんしんサポート
定年に関するアドバイス


 ▼給与計算
  アウトソーシング
  おすすめ

 ▼顧問契約

就業規則勉強室  労働者派遣法勉強室  ▼ 社会保険雇用保険 手続きミニ知識

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 
052-339-3431

久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク