給与計算マニュアル 4.社会保険の知識
▼ 従業員が退社した時
従業員が退社した時は、社会保険事務所に「被保険者資格喪失届」を提出して届出を行います。 届出は、退社した日の翌日から5日以内に提出となります。 届出にあたり、従業員から健康保険被保険者証を回収して社会保険事務所に返却することになります。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者資格を喪失した月には負担する必要がありません。 但し、退職者が資格を喪失するのは、退職日の翌日になりますので、ご注意下さい。(月末で退職した場合は、喪失日は翌月の1日になります。)
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