給与計算ネット   
面接相談会
 
 

与計算マニュアル   4.社会保険の知識



  ▼ 従業員を採用した時

 

従業員を採用した時は、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出して行います。届出に必要な添付書類は、次のとおりです。

  1. 以前に厚生年金保険又は国民年金保険に加入したことがある方については、基礎年金番号通知書

  2. 年金を貰っている方については、年金証書のコピー

  3. 扶養家族がいる方については、被扶養者(異動)届と各種証明類


健康保険と厚生年金保険は、入社した月から保険料の対象になります。月の途中で入社しても1か月分の保険料を負担することになります。

その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付することになります。但し、入社した月に退社した場合は、入社した月の給与から控除することになります。

 

 


 

 

Top >> 給与計算勉強室 >> 

1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


手続ミニ知識
退職手続あんしんサポート
定年に関するアドバイス


 ▼給与計算
  アウトソーシング
  おすすめ

 ▼顧問契約

就業規則勉強室  労働者派遣法勉強室  ▼ 社会保険雇用保険 手続きミニ知識

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 
052-339-3431

久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク