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与計算マニュアル   4.社会保険の知識



  ▼ 標準報酬月額を決定する時

保険料を決定する時期は、3つあります。資格取得時決定、定時決定、随時決定の3つです。

資格取得時決定

まず、従業員を採用した時に決定します。これを、資格取得時決定と言います。従業員を採用してから、5日以内に「被保険者資格取得届」を社会保険事務所に提出しますが、この届に報酬月額を記入する欄があり、それを基に社会保険事務所が標準報酬月額を決定します。


定時決定

毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月〜6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定します。これを定時決定といいます。この時に提出する書類は「被保険者報酬月額算定基礎届」と言います。

社会保険事務所で決定した標準報酬は、9月分の保険料から適用されることになりますので、原則的には10月支払の給与から保険料を変更していくことになります。

随時改定

大幅な昇給(降給)があると、取得時決定や定時決定した標準報酬と、実際に支給される給与とかけ離れてしまします。その場合には、標準報酬月額を改定する必要が生じます。これを随時改定と言います。

随時改定する条件は、次の3つの条件がすべて該当した時に行われます。

 1.固定的給与の変動があった時
 2.固定的給与の変動があった月以降3ヶ月の給与の支払基礎日数が20日以上あること
 3.3ヶ月間の給与の標準報酬が2等級以上変動した時

注1. 固定的給与とは、基本給、家族手当、住宅手当等毎月決まった金額で支給されるものを言います。時間外勤務手当等の変動は対象外です。

注2.
随時改定は「標準報酬月額変更届」を提出します。固定的給与の増減があった月から4ヶ月目に新しい標準報酬月額が適用になります。

 


 

 

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