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与計算マニュアル   4.社会保険の知識



  ▼ 健康保険、厚生年金保険の加入


 健康保険と厚生年金保険への加入は、法的に強制的に加入させられる強制適用事業所と希望したときに加入する任意適用事業所があります。

 

 すべての法人は、社長1人だけでも強制適用されます。これらの法人の事業所と常時5人以上の従業員を使用している個人事業所を、強制適用事業所といい、そこの従業員は本人の意思にかかわらず、健康保険と厚生年金保険に強制的に加入することになります。

 強制適用事業所とならない従業員が5人未満の個人事業所などでも、従業員の2分の1以上の同意を得て社会保険事務所に申請し、許可を受けると、適用事業所となることができます。

 

 

 

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情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人

社会保険労務士 久松まゆみ
社会保険労務士 久松 一規

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