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給与計算マニュアル 4.社会保険の知識
すべての法人は、社長1人だけでも強制適用されます。これらの法人の事業所と常時5人以上の従業員を使用している個人事業所を、強制適用事業所といい、そこの従業員は本人の意思にかかわらず、健康保険と厚生年金保険に強制的に加入することになります。 強制適用事業所とならない従業員が5人未満の個人事業所などでも、従業員の2分の1以上の同意を得て社会保険事務所に申請し、許可を受けると、適用事業所となることができます。
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1.毎月の計算 ▼顧問契約
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情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人
社会保険労務士 久松まゆみ
社会保険労務士 久松 一規
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