給与計算ネット   
面接相談会
 
 

与計算マニュアル   4.社会保険の知識



  ▼ 健康保険、厚生年金保険について


健康保険について

 健康保険は、公的な医療保険です。健康保険制度では、会社(従業員等は給料から天引きされます)が国や健康保険組合に保険料を納付し、事故があった時にそれから保険給付が行われます。

 なお、健康保険は業務外の病気やケガに対して給付が行われ、業務上または通勤途中で起きた事故による病気やケガは、対象外です。それらは、労災保険で給付されます。

 

厚生年金保険について

 厚生年金保険は、一定の年齢に達した人に対して、老齢厚生年金を支給します。また、障害者となった方には、障害厚生年金と障害手当金を支給します。そのほか、死亡した従業員の遺族に、遺族厚生年金を支給します。

保険料の負担

 健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。実際は、標準報酬月額表により求めます。
 原則として、保険料は会社と従業員で折半して払います。

 


 

 

Top >> 給与計算勉強室 >> 

1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


手続ミニ知識
退職手続あんしんサポート
定年に関するアドバイス


 ▼給与計算
  アウトソーシング
  おすすめ

 ▼顧問契約

就業規則勉強室  労働者派遣法勉強室  ▼ 社会保険雇用保険 手続きミニ知識

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 
052-339-3431

久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク