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与計算マニュアル   3.労働基準法等の知識



  ▼ 割増賃金の基礎単価


割増賃金を計算するときは一時間あたりの賃金を求めておきます。

残業手当などの割増賃金は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて計算します。

1時間あたりの賃金は、時給制であれば、その時給単価そのものです。

日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って求めます。

多くの会社は月給制を採用していますが、この場合は少し複雑で、1が月の給与を1ヶ月の所定労働時間数で割って計算します。

1ヶ月の所定労働時間数及び1ヶ月の給与は、次のように求めます。

  (1) 1ヶ月の所定労働時間数 ここを参照
 

  (2) 1ヶ月の給与      ここを参照
 

 


 

 

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