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与計算マニュアル   3.労働基準法等の知識



  ▼ 割増賃金の基礎単価

 

(1) 1ヶ月の所定労働時間数

1ヶ月の所定労働時間数は、通常、毎月異なります。

そこで1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間数を用います。

1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間は、次のように計算します。

まず、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を求めます。

1年間の休日合計日数は会社によって異なりますので、年末年始休み、夏期休日、祝祭日、土曜日曜など、実際に会社が休日する日を数えてください。

次に、この1年間の労働日数に、1日7時間とか8時間といった会社の1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を求めます。

そして、これを12ヶ月で割って、年平均1ヶ月の所定労働時間数を求めます。


具体例:1日 8時間   年間休日数 110日

365日−110日=255日
255日×8時間=2,040時間
2,040時間÷12ヶ月=170時間(これが1ヶ月の所定労働時間数)

基礎単価  (1)1ヶ月の所定労働時間数  (2)1ヶ月の給与

 





 

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