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与計算マニュアル   3.労働基準法等の知識



  ▼ 残業等の割増賃金

 

残業、休日・深夜労働をしたときの割増賃金

 ○割増賃金の計算の仕方は労働基準法で定められている

 
時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働をしたときには、割増賃金を支払うことが労働基準法で義務付けられています。

(1)時間外労働手当(残業手当)
   ここを参照

(2)休日労働手当
   ここを参照

(3)深夜労働手当
   ここを参照

●労働時間と割増賃金の端数処理
   ここを参照

 

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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


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情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人

社会保険労務士 久松まゆみ
社会保険労務士 久松 一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432