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与計算マニュアル   3.労働基準法等の知識



  ▼ 残業等の割増賃金

 

労働時間と割増賃金の端数処理

時間外労働、休日労働または深夜労働の時間労働数には、1時間未満の端数が生じることもあります。

  • 1時間未満の端数 → 端数の1か月分を合計

       合計しても端数があるときは、その1時間未満の端数について
        1.30分未満は切捨て

        2.30分以上1時間未満の端数は切り上げて1時間とする


  • 毎日の労働時間について

        1.30分以上1時間未満を1時間に切り上げる → 認められる

        2.30分未満を切捨てる → 認められない


  • 1円未満の端数

        1.50銭未満を切捨て

        2.50銭以上1円未満を切り上げる

残業等の割増賃金  (1)時間外労働手当 (2)休日労働手当 (3)深夜労働手当

 

 





 

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