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給与計算マニュアル 3.労働基準法等の知識
労働時間と割増賃金の端数処理 時間外労働、休日労働または深夜労働の時間労働数には、1時間未満の端数が生じることもあります。
残業等の割増賃金 (1)時間外労働手当 (2)休日労働手当 (3)深夜労働手当
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手続きミニ知識
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
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