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与計算マニュアル   3.労働基準法等の知識



  ▼ 残業等の割増賃金

 

(2)休日労働手当

  • 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日
  • 36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での休日労働可能
  • 法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う
  • 完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない

    (ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。)
      


残業等の割増賃金  (1)時間外労働手当 (2)休日労働手当 (3)深夜労働手当

 

 





 

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3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
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かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

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