給与計算マニュアル 3.労働基準法等の知識
▼ 残業等の割増賃金
(2)休日労働手当
- 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日
- 36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での休日労働可能
- 法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う
- 完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。)
残業等の割増賃金 (1)時間外労働手当 (2)休日労働手当 (3)深夜労働手当
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▼残業等の割増賃金
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