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与計算マニュアル   2.賞与の計算



  ▼ 賞与から控除する雇用保険料

 

重要  平成19年4月1日からの料率  変更!

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
15/1000
9/1000
6/1000
農林水産
清酒製造
17/1000
10/1000
7/1000
建 設
18/1000
11/1000
7/1000


変更前の料率

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
19.5/1000
11.5/1000
8/1000
農林水産
清酒製造
21.5/1000
12.5/1000
9/1000
建 設
22.5/1000
13.5/1000
9/1000

 

これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりますのでご注意下さい。

☆4月1日(保険年度の初日)において、満64歳以上の従業員の雇用保険料は免除となりますので、控除の必要はありません。

 


 

 

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給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

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賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
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雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
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