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与計算マニュアル   2.賞与の計算



  ▼ 賞与から控除する健康保険料・厚生年金保険料

 

賞与からも健康保険料・厚生年金保険料を控除します

与の支払が、年3回以下の場合

  各従業員の賞与額から1,000円未満を切捨てた額→標準賞与額

  標準賞与額に下表の保険料率を掛けて 事業主と従業員が保険料を折半で負担 
        (控除率は毎月の給与と同じ)

   
折半では
健康保険
40歳未満
0.082
0.041
40歳以上65歳未満
(介護保険料率を含む)
 0.082+0.0113
0.04665
厚生年金保険
 
0.14996

0.07498

 

例:賞与額が 325,400円の場合の控除する額

  1. 1000円未満を切り捨てる  325,000円

  2. 健康保険料   325,000×0.041=13,325円
         
         ★介護保険料をお忘れなく(40歳以上65歳未満の方)
          健保+介保では → 325,000×0.04665=15161.25円

           小数点以下は50銭以下切捨て 50銭を超える場合は切り上げなので 15,161円

      
  3. 厚生年金保険料 325,000×0.07498=24,368.5円

      小数点以下は50銭以下切捨て 50銭を超える場合は切り上げなので 24.368円
         
   標準賞与額の上限額

     健康保険  ・・・年度あたり累計で540万円(平成19年4月1日より)
                (平成19年3月31日までは、1回につき200万円)

     厚生年金保険・・・1回につき150万円
       ※同月内に2回以上支給されるときは合算した額で適用
 
与の支払が、年4回以上の場合・・・標準報酬月額の対象(給与とみなします)

 

会社が年3回以下の賞与を支払った場合の届出

社会保険事務所に「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。
    ※各従業員の標準賞与額を記載。

児童手当拠出金の負担・・・会社が全額負担し、社会保険料とともに納付

    標準賞与額に拠出金率(0.0013)を乗じて得た額
    例:325,000円×0.0013=422.5円 (422円)

 


 

 

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