給与計算ネット   
面接相談会
 
 

16年12月の 給与計算ews


top > 給与計算.net >> 12月

 

賞与の社会保険料計算を復習しましょう。

注意点:健康保険(介護保険を含む)・厚生年金は、賞与支払額の1000円未満を切り捨ててから下記の料率を掛けます。 (50銭以下切捨て、51銭以上切り上げ)

      雇用保険は、賞与支払額そのものに、0.007を掛けます。(1円未満切捨て)

   健康保険       0.041 (介護保険料対象者  0.04655)
   厚生年金       0.06967
   雇用保険       0.007


 

 

 

 


 

 

Top >> 給与計算勉強室 >> 

1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


手続ミニ知識
退職手続あんしんサポート
定年に関するアドバイス


 ▼給与計算
  アウトソーシング
  おすすめ

 ▼顧問契約

就業規則勉強室  労働者派遣法勉強室  ▼ 社会保険雇用保険 手続きミニ知識

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 
052-339-3431

久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク