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15年12月の 給与計算ews


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賞与の時期になりました。
賞与の社会保険料率が今年の4月から変わりました。

夏の賞与で、ご経験済みでしょうが、もう一度復習を

 

  各従業員の賞与額から1,000円未満を切捨てた額→標準賞与額

  標準賞与額に下表の保険料率を掛けて 事業主と従業員が保険料を折半で負担 
        (控除率は毎月の給与と同じ)

 
 
 
折半では
健康保険
40歳未満
0.082
0.041
40歳以上65歳未満
(介護保険料率を含む)
0.082+0.0089
0.04545
厚生年金保険
 
0.1358
0.0679

  賞与のページ

 


 

 

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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


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