給与計算マニュアル 1.毎月の計算
▼ 源泉所得税の納付
控除した源泉所得税を納付します 徴収した月の翌月10日までに納付 会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。 源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則です。 (給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使用)
納付先・・・会社所在地の所轄の税務署 税務署で直接支払うこともOK 郵便局や銀行などの金融機関でもOK
10人以下の会社なら半年に一度でもよい 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます。 (納期の特例) ↓↓↓ 所轄の税務署長に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出して、承認を受ける。
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1.毎月の計算 ▼あらまし ▼給与支給総額の計算 ▼通勤手当と所得税の関係 ▼社会保険料 ▼源泉所得税 ▼住民税 ▼労使協定による控除 ▼給与の差引支給額 ▼社会保険料の納付 ▼源泉所得税の納付 ▼住民税の納付 2.賞与の計算 ▼賞与の計算の仕方 ▼社会保険料 ▼雇用保険料 ▼源泉所得税 ▼控除したものの納付 3.労働基準法の知識 ▼残業等の割増賃金 ▼割増賃金の基礎単価 4.社会保険の知識 ▼健康保険、厚生年金保険 ▼介護保険について ▼健保・厚年の加入 ▼保険料の決め方 ▼標準報酬月額の決定 ▼従業員を採用した時 ▼従業員が退職した時 5.労働保険の知識 ▼雇用保険、労災保険 ▼雇保、労保の加入 ▼保険料の計算の仕方 ▼雇保、労保の申告と納付 ▼従業員を採用した時、 退職した時 ▼手続ミニ知識 ▼退職手続あんしんサポート ▼給与計算 アウトソーシングの おすすめ
▼顧問契約
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