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与計算マニュアル   1.毎月の計算



  ▼ 給与の差引支給額

給与の差引支給額を支払います

○「賃金支払いの5原則」に従って支払う

1.通貨払いの原則
給与は通貨で支払わなければなりません。
したがって、いわゆる現物給与は、原則として認められません。
ただし、労働協約(労働組合と使用者との書面による契約)に別段の定めがある場合には、現物給与も認められます。

また、通貨の代わりに小切手や手形で支払うことも、認められていません。
 (例外・・・退職金・・・銀行振り出し小切手も可)

給与の口座振込・・・従業員の同意があればOK
             (口頭でも書面でもOK)
  トラブル防止のために、様式を作ると便利
     金融機関の名称
     支店名
     口座の種類
     口座番号
     本人の署名、押印

  ★配慮したいこと
     複数の金融機関の中から選べるようにする
     給料日の当日午前10時頃までには従業員が
     全額を引き出せるようにしておく

2.直接払いの原則
給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。
  ×ダメ! 親が子に代わって給与を受け取る
  ×ダメ! 仕事を紹介した人が従業員本人に代わって給与を受け取る
  ○例外  使者として配偶者などに支払うことは認められています。
           従業員本人が病気で会社を休んでいる
           長期の出張中

3.全額払いの原則
従業員として受け取ることができる給与については、会社はその全額を支払わなければなりません。

   強制貯金を禁止
   ○例外 法定控除、協定控除、懲戒処分としての賃金カット
         給与計算の端数
            毎月の給与の差引支給額に100円未満の
              端数が生じた場合、 50円未満を切り捨て、
              50円以上を100円に切り上げることがでる。
            差引支給額に1000円未満の端数が生じた場合
             1000円未満の端数を翌月の給料日に繰り越して
             支払うことができる。

4.毎月払いの原則

給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません
  ×ダメ! 2ヶ月に1回、2ヶ月分の給与をまとめて払う

5.一定期日払いの原則
給与は一定期日に支払わなければなりません。

月給制・・・毎月10日、毎月25日、毎月末
  ×ダメ! 毎月第一月曜日
週給制・・・毎週月曜日

  ○例外  賞与や退職金のように臨時に支給されるものは
        毎月払いの原則と一定期日払いの原則は適用なし

 


 

 

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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
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